第 1 章 総則 | |||
第1条
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本会は、KUREメカトロ研究会と称する。 | ||
第2条 | 本会の事務局は、(株)日本自動車内に置く。 | ||
第 2 章 目的及び事業 | |||
第3条 |
本会及び会員は、整備事業本来の使命を忘れずに常に最先端のカーテクノロジーを極め、絶えず研究し企業ならびに会員の発展を願い互助友愛の精神と強調をはかり、それを通じて広く社会に貢献することを目的とする。
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第4条 |
本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)技術の発展に資する情報、教材及び資料の収集と配布。
(2)月に一回の日曜研修会と、各ブロック毎に夜間研修会を行う。 (3)会員工場において整備上、至難なトラブルが発生した場合は、その都度可能な限り集合(主にブロック内会員)して解決に当たる。 (4)その他第3条の目的を達成するために必要な事業
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第 3 章 役員 | |||
第5条 |
本会に下記の役員を置く。
会長1名、副会長1名、会計監査1名、ブロック長各1名、監事2名、相談役(若干名) |
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第6条 | 会長、副会長、会計監査、ブロック長、監事は、総会において推薦する。 | ||
第7条 | 相談役は、役員会において必要と認めるときはこれを推薦する。 | ||
第8条 | 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 | ||
第 4 章 会員 | |||
(会員資格) | |||
第9条 | 原則として本会の目的に賛同しうる、2級自動車整備士相当とする。 | ||
(入会) | |||
第10条 |
(1)入会申込者は、会員の半数以上の賛同を必要とする。
(2)入会申込日から3ヵ月間は準会員とし、その後の月例会において可否を決める。 (3)入会申込者は、所属する企業の賛同を得るものとする。 |
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(入会金及び会費) | |||
第11条 |
(1)入会希望者は入会金として15,000円を納付しなければならない。
(2)会員は会費として5,000円を毎月納付しなければならない。 |
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(休会・退会及び除名) | |||
第12条 |
(1)会員は休会するときには、事前に休会届けを会長に提出しなければならない。(休会中の会費は原則として徴収しない)
(1−2)休会届けは最長6ヶ月とし、以後続けて休会する場合は会長の同意を必要とする。 (1−3)休会中は、月例会その他の活動の一切を休止したものとみなす。 (2)会員は退会しようとするときは、退会届けを会長に提出しなければならない。 (3)本会の体面を傷付け、またはその設立の主旨に反する行為をなしたときには、総会の決議により除名することができる。 (4)退会時には、入会金、会費等は返済しないものとする。 |
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第 5 章 総会および役員会 | |||
第13条 | 通常総会は、年1回会計年度終了後、原則として4月に開催する。 | ||
第14条 |
役員は役員会を組織する。役員会は必要に応じて、会長が召集し議長となる。
役員会の議事は、全役員の議決を持って決める。 |
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第 6 章 財務 | |||
第15条 | 本会の経費は、会費その他をもって充てるものとする。 | ||
第16条 |
本会の会費は、出席を問わず徴収する。
また特に必要と認められたときには、そのつど相当額を会員に負担させる事ができる。 |
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第17条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 | ||
第 7 章 例会 | |||
第18条 | 本会の例会は原則として、毎月第3日曜日(10時〜17時)に開催する。 ブロック例会は、各ブロック毎に内容を決めて行う。
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第 8 章 慶弔 | |||
第19条 |
会員の一親等における慶弔事には、会からは10.000円とし、各会員からは、2.000円を徴収する。
また、特に必要と認められたときにも、別途会員より徴収する事が出来る。 |
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第 9 章 附則 | |||
第20条 |
本会則の改正は、総会において全会員の過半数の議決(委任状を含む)をもって行われる。
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以上 | |||
1999.4.20 第三次改正 |